事業所税について
事業所税は、人口30万人以上の都市等が道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。
つまり、事業所税は、
人口30万人以上の都市等に事業所を有する事業者に対して課税される税金 です。
愛知県の場合、課税対象市町村は、「名古屋市」「豊橋市」「岡崎市」「一宮市」「春日井市」「豊田市」が該当します。
ですので、こちらの市町村に事業所をお持ちの事業者の方はご留意ください。
事業所税の課税は「事業所床面積(資産割)」と「従業者給与総額(従業者割)」に基づいて行われます。
【課税の概要】
資産割:1平方メートル当たり600円 但し、合計床面積1,000平方メートル以下の事業所は免税
従業者割:従業者給与総額の100分の0.25 但し、合計従業者数100人以下の事業所は免税
つまり、事業所税は、床面積とそこで働いている従業者の給与に基づいて課税される税金といえます。
課税対象となった事業所は図面などで面積を確認する必要があります。
事業所の床面積や給与総額についても全てに課税されるわけでなく、
食堂などの福利厚生施設の面積や高齢者の方への給料は非課税などの取り扱いがあるので注意が必要です。
また、事業所税の自体の歴史が浅いこともあり、各自治体が減免制度を設けている場合も少なくありません。
非課税となるか、減免対象となるかで判断に迷うことも多く、面積の算定も煩雑な場合も多いため、自治体との連携が重要な税目だと思います。
弊社では、事業所税の初年度申告にも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。