平成29年税制改正大綱~中小企業向け設備投資促進税制の拡充~

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このブログを書いている数日前に自民党から平成29年税制改正の大綱が発表されました。

この中で中小企業向けで、恐らく利用頻度が高く及び節税効果の高い内容について、紹介します。

 

それは「中小企業向け設備投資促進税制」です。

これは特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合に特別償却又は特別控除が受けられるという内容になっています。

 

適用を受けるための大まかな要件は以下の通りです。

 

【会社としての要件】 ①~③全て満たす必要あり

①中小企業者等であること

②青色申告書を提出していること

③経営力向上計画の認定を受けていること

 

【取得資産の要件】 ①若しくは②を満たし、③を満たすこと

①生産性向上設備であること(メーカーより証明書入手する必要あり)

②収益力強化設備であること(経済産業省より認定受ける必要あり)

③一定の規模以上のものであること

 

これは、平成29年3月末で延長されないことが決定されている生産性向上設備投資促進税制を実質的に中小企業に限り、延長するものと考えられます。

そのため、上記の中の要件は生産性向上設備投資促進税制に非常に似ているものとなっております。

 

一方、注意点もあります。

それは、会社の要件の「③経営力向上計画の認定を受けていること」です。

つまり、事前に会社として経営力向上計画を策定し、事前に所管大臣から認定を受ける必要があるということです。

提出先はその事業者が行っている事業によって異なるようです。

 

つまり、ある収益力強化設備について、この税制を適用するためには、

①会社として経営力向上計画の認定を受け、②投資案件の収益力についても経済産業省の認定を受ける必要があることになります。

といっても、取得価額の即時償却若しくは取得価額の7%の税額控除は非常に魅力的です。

大きな投資を控えている事業主の方は、この税制を適用できるように事前準備を忘れないでください。

細かない点は省いていますので、ご留意ください。

 

 

 

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