平成29年税制改正大綱~居住用超高層建築物の課税見直し~
平成29年税制改正大綱に、いわゆるタワーマンションの固定資産税について見直しが行われました。
その内容は、高さ60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸があるものについては、高い階層になるにつれて、その評価額を高く評価するものです。
これは、実際の取引相場の傾向を反映したもので、今回の大綱はその実勢を反映したものです。
価格の上昇率は、
「最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とする。」とされています。
つまり、1階の評価額が10,000,000円の場合、30階の評価額は、10,769,230円になるということです。
これは、固定資産税の増加を示すだけでなく、固定資産税評価額を基礎に算定される「相続財産」の増加を含みます。
政府側の本丸は固定資産税の評価の見直しではなく、その裏に潜んでいる相続財産の評価見直しにあると考えられます。
この改正は、「平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。」とされています。
ですので、平成29年には駆け込み需要が発生することが予想されます。
相続対策のためにタワーマンションの高層階を購入するケースも少なくないため、今後のマンション業界の動向が注目されます。
弊社では最終的な契約が成立するまでの相談やお試しコンサルなどでは一切料金を頂戴しておりません。お問い合わせ等も順次受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。