(平成30年4月1日以降)請負工事の印紙税額について

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平成30年3月31日までに作成される請負に関する契約書は、

 

租税特別措置法によって、長らく軽減措置の対象となっております。

 

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

 

 

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

 

 

こちらの軽減税額ですが、平成30年税制改正によって、

 

 

平成32年平3月31日まで2年間延長されることとなりました。

 

 

そのため、平成30年4月以降も軽減税額が適用され続けることになりますので、ご留意ください。

 

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