従業員に食事を支給した時の取り扱い
従業員に食事を支給した場合(食事代を負担した場合)、原則として従業員に対する給与として取り扱われます。
つまり、従業員は給与所得として課税されることとなります。
但し、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
つまり、会社や事業主は福利厚生費として処理することができます。
【給与所得として課税されない要件】
- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
- 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
- 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
- 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
上記の要件は、社食を会社が運営している場合にも適用されますので、社食を運営している会社は留意してください。
会社が社食代金の一部を負担している等、上記の要件を満たさないこととなる場合、従業員に対する源泉所得税漏れが指摘される可能性があります。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
但し、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
実質的には夜食等を会社が負担する場合には、福利厚生費として処理することができます。但し、恣意性を排除するために、社内規程で条件や要件等を定めておくことが望ましいと考えられます。
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