従業員の未払賞与を損金に計上するための要件
従業員に支払う賞与は、
原則として、「その支払をした日の属する事業年度」に損金計上します。
しかし、一定の要件を満たす場合には、
未払賞与として、支給前に損金に計上することができます。
未払賞与として、損金に算入するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
要件1
その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
要件2
通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
要件3
その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
実務的には、
支給対象となる従業員に対して、支給日、金額を記載した通知書を交付することになります。
また、会社が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、
要件1でいう「通知」には該当しませので、ご留意ください。
上記要件3を満たしている場合には、
実質的には決算日において、債務として確定していると考えられるため、未払の場合でも損金に算入できるという理解でよいかと思います。
AIに負けない経理マンを育てるメルマガ発行中(登録無料)
【事務所情報】
税理士法人トラストブリッジ
愛知県名古屋市中川区高畑1-50宮前ビル301
電話番号:052-354-7681