法人税の電子申告義務化について
財務省と国税庁によると、2019年度から法人税の電子申告を義務化する方針のようです。
電子申告は郵送物を省略することができるため、便利ですが、
電子申告推進にあたって、最もネックになっているのが、「電子申告で提出できない書類への対応」です。
法人税の申告書は申告ソフトで作成していることが多いと思いますので、
ほとんどの場合、そのまま電子申告が可能です。
一方で中堅規模の以上の会社では、
会社独自で決算書や内訳書を作成していることが多いと思います。
この場合、決算書や内訳書は申告ソフトで作成していないため、電子申告で送信することができません。
そのため、申告書は電子申告できるが、添付書類である決算書や内訳書は郵送しなくてはなりません。
このような状況下では、電子申告の利便性である郵送物の省略を享受することができません。
逆に電子申告したものと郵送で提出したものとを別に管理しなければならないので、作業工数が増えてしまうことも予想されます。
全て電子申告で対応するためには、
申告ソフトに付随した会計ソフト及び内訳書作成ソフトを利用することが最も良いと思います。
ソフトの見直しを検討されている方たちは、
電子申告義務化を見据えて是非申告ソフトとの統一を視野に入れて検討してみてください。
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