自己株式の取得に注意!

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あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

自己株式の取得を検討する場合は、税務の取り扱いに留意する必要があります。

 

留意点1 株価

まずは、株主から買い取るときの株価に留意する必要があります。

 

このときの株価は、相続税や贈与税で使用される相続税評価額を利用することはできず、専ら時価で取引することが求められます。

 

この時価から大きくかい離している場合は、その後所得税などの課税対象となる場合がありますので、留意が必要となります。

 

 

留意点2 所得税の取り扱い

所得税法上、株式の売却は譲渡所得に分類され、一律税率譲渡益に15.315%の税率が適用されます。

 

しかし、売り先がその株式を発行している会社の場合、この取り扱いがなされず、譲渡益が「配当所得」と「譲渡所得」に分けて課税されます。

 

これを「みなし配当」といいます。

 

「配当所得」については、総合課税なので、税率は5%~45%の中で課税が行われます。

 

そのため、思わぬ高い税率で課税される可能性があるので、留意が必要となります。

 

 

まとめ

自己株式の取得は、後々問題となることが多いので、実行する際は税理士や専門家に相談して頂くことが身を守ることにつながります。

 

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