【出荷基準の取り扱いについて】収益認識に関する会計基準の導入による影響

2903 11

 

皆さん、こんにちわ。

 

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

今日は、収益認識に関する会計基準の導入によって多くの日本企業が採用している「出荷基準」への影響について考えてみたいと思います。

 

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【出荷基準とは】

 

 

出荷基準は製品ないし商品を出荷した時点で売上を計上する収益認識方法です。

 

ですので、出荷基準では顧客に資産が到着する前に収益が認識されます。

 

【収益認識に関する会計基準の収益認識時点とは】

 

この度公表された収益認識に関する会計基準では、基本原則の五つ目に則り、以下の2のいずれかの時点で収益を認識します。

 

①履行義務を充足した時

②履行義務を充足するにつれて

 

つまり、会社が履行すべき義務に着目し、その義務が履行されれば収益を認識することとになります。

 

義務を履行前に収益を認識することはできません。

【履行義務の充足による収益の認識とは・・】

 

履行義務の充足とは何のことを言うのでしょう。

 

この点、収益認識に関する会計基準では、資産(財又はサービス)がに対する支配を顧客が獲得した時点としています。

 

そして、資産に対する支配とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力としています。

 

小難しいですが、

簡潔に説明すると、「顧客が資産を利用できるようになった時点」です。

 

この点、出荷時には顧客の手元に資産は届いておりませんので、顧客は資産を利用することができません。

 

 

そのため、現行の出荷基準では収益認識できないのではないかという懸念があります。

【出荷基準の取り扱い】

 

上記の点、収益認識に関する会計基準では、以下のように出荷基準について特例を認めています

 

商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、

 

出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点(例えば、出荷時や着荷時)に収益を認識することができる。

 

商品又は製品の出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷及び配送に要する日数に

 

照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいう。

 

上記をまとめると、国内取引に限り配送期間等が通常の取引通りであれば、出荷基準を認めるということです。

 

これは、出荷時に収益を認識しても、商品又は製品の支配が顧客に移転される時に収益を認識することとの差異が、

通常、金額的な重要性に乏しいと想定され、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えられるため、代替的な取扱いを定めているものです。

 

この留意点は、「国内」に限定されている点です。

 

海外との取引では出荷基準は利用できませんので、ご留意ください。

 

【まとめ】

 

今回は日本企業の多くが採用している出荷基準についてでした。

 

企業の根幹を成す収益に関する包括的な会計基準であるため、自社にどのような影響があるかはかり知れません。

 

そのため、自社にどのような影響があるか専門家に相談してみることをお勧めします。

 

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