平成29年税制改正大綱~居住用超高層建築物の課税見直し~

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平成29年税制改正大綱に、いわゆるタワーマンションの固定資産税について見直しが行われました。

その内容は、高さ60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸があるものについては、高い階層になるにつれて、その評価額を高く評価するものです。

 

これは、実際の取引相場の傾向を反映したもので、今回の大綱はその実勢を反映したものです。

価格の上昇率は、

「最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とする。」とされています。

 

つまり、1階の評価額が10,000,000円の場合、30階の評価額は、10,769,230円になるということです。

これは、固定資産税の増加を示すだけでなく、固定資産税評価額を基礎に算定される「相続財産」の増加を含みます。

 

政府側の本丸は固定資産税の評価の見直しではなく、その裏に潜んでいる相続財産の評価見直しにあると考えられます。

 

この改正は、「平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用する。」とされています。

 

ですので、平成29年には駆け込み需要が発生することが予想されます。

 

相続対策のためにタワーマンションの高層階を購入するケースも少なくないため、今後のマンション業界の動向が注目されます。

 

 

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