注意が必要! 個人から法人への資産への贈与

皆さん、こんにちわ

 
名古屋市中川区高畑に事務所を構える税理士法人トラストブリッジです。
今日のテーマは「個人から法人への資産の贈与の課税関係について」で考えてみたいと思います。

 

 

【個人から法人へ資産の贈与とは・・・】

 

 

社長が自社の法人に土地を無償で贈与することを思い浮かべてみてください。

社長としては、自分の会社に土地を贈与しているだけで、実質的には何も変わってないと思うかもしれません。

しかし、これは、社長個人及び法人、双方に課税が生じる可能性のある行為ですので、留意が必要です。

 

 

【個人への課税について】

 

所得税法59条1項、同施行令169にこのような意の条文があります。

「法人に対し資産を時価の2分の1未満(無償も含む)の価額で譲渡した場合、時価によって譲渡したものとみなす」
上記より、法人へ資産を贈与した場合は、

個人はお金を一銭ももらってないとしても、時価で譲渡したとみなして、所得税が課税されるということです。
税金が完全に個人の持ち出しになります。

 

 

【法人への課税について】

 

法人税法22条2項にこのような意の条文があります。
「無償による資産の譲受に係る収益は、益金の金額に算入する」
上記より、法人無償で資産を譲り受けた場合は、

時価によって収益に算入され、法人税が課税されるということです。

 

 

【結論】

 

上記より、個人から法人への資産の贈与は、個人、法人に税金が課税されるリスクのある行為です。

不用意には実施しないことをお勧めします。

また、実施しなくてはいけない場合でも、課税関係には重々留意してください。

 

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