消費税 課税事業者選択届出書について

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みなさん。こんにちは。

 

名古屋市中川区で税理士法人を営む税理士法人トラストブリッジです。

 

今日は納税者の意思で消費税の課税事業者となる「課税事業者選択届出書」についてです。

 

 

【課税事業者選択届出書とは】

 

納税者が自ら課税事業者になることを選択しようとする際に税務署に提出する届出書です。

 

こちらのURLより様式は入手できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

【主な提出する目的】

 

消費税は消費者より預かった消費税から、業者等に支払った消費税を控除して、差し引きを税務署に納付します。

 

そして、支払った消費税が預かった消費税より多い場合は、税務署より還付を受けることができます。

 

このような場合に、税務署から支払った消費税を還付してもらうには、納税者が消費税の課税事業者であることが必要になります。

 

そのため、主に以下の目的のために課税事業者選択届出書を提出することとなります。

 

・輸出主体の企業において、国内で支払った消費税の還付を受けるため

・多額の設備の導入により支払い多寡となった消費税の還付を受けるため

 

【提出期限】

 

課税事業者選択届出書は課税期間開始前に提出する必要があります。

 

ただし、事業を開始した課税期間の場合は、事前に提出することはできないため、その課税期間中が提出期限となります。

 

条文では以下のような記載となっております。

 

・適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

 

・適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中

 

【留意事項】

 

・課税事業者を選択することをやめようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があること

 

・上記は事業を廃止した場合を除き、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、提出することができないこと

・調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは上記を提出することができないこと

 

 

 

つまり、課税事業者となり、初年度は還付を受け、その後すぐに免税事業者に戻れないということに留意する必要があります。
課税事業者の選択届出書の提出は初年度だけの効果だけでなく、その後の効果を予測・検証することが重要となります。

 

 

いかがでしたか。課税事業者選択届出書の効果と留意事項をしっかりと理解して、不利な選択をしないように注意しましょう。

 

 

弊社では最終的な契約が成立するまでの相談やお試しコンサルなどでは一切料金を頂戴しておりません。お問い合わせ等も順次受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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