開業時に注意! 消費税法上の「課税事業者選択届出書」の提出期限・・

皆さん、こんにちわ

名古屋市中川区高畑に事務所を構える税理士法人トラストブリッジです。

 

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今日のテーマは開業時の消費税法上の「課税事業者選択届出書」です。(消費税法施行令20条1項1号)

 

 

 

医師の方が個人クリニックを開院するような場合を考えてみてください。

 

この場合、開業時の投資額は相当額が想定され、それに対する消費税も相当程度と予想されます。
このような場合、あらかじめ課税事業者選択届出書を提出しておけば、初期投資額の消費税を還付してもらうことができます。(若しくは預り消費税から控除)

 

クリニックの開業のように初期投資が多額に発生する業種の場合は、資金繰りが非常に楽になる制度だと思います。

 

 

このように「初期投資の消費税が多額に発生するから、還付してください」と税務署に手続きするためには、「課税事業者選択届出書」を期限内に提出する必要があります。

 

 

 

この「課税事業者選択届出書」は、原則として提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となるための届出書です。

 

 

但し、新たに事業を開始する場合においては、その開始前に課税事業者選択届出書を提出することはできないため、新規開業初年度に限りその提出した日の課税期間から課税事業者となる機会が与えられています。

 

 

 

つまり、新規開業の場合に開業事業年度からこの制度の適用を受けようとするためには、「開業時の課税期間の終了日まで」に課税事業者選択届出書を提出する必要があります。

 

 

ここで問題となるのが、冒頭に記載した消費税法上の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」です。
これを誤って認識してしまうと、課税事業者選択届出書」の提出が期限内にできずに、消費税の還付が受けられないことも想定されます。

 

 

 

例えば、平成28年からクリニック開業のために工事設立契約などの準備して、平成29年にクリニックを開業した場合、いつの時点が消費税法上の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」に該当するでしょうか。

 

 

「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、課税資産の譲渡等が最初に発生した課税期間ではなく、税資産の譲渡等を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間として解されています。

 

 

 

つまり、上述の例でいうと、開業準備を実施した平成28年が開業事業年度ということになります。

 

この例で、平成29年中に課税事業者選択届出書を提出した場合は、平成30年より課税事業者となるため、平成29年に引き渡しを受けた建物や備品等に関する消費税は還付を受けることができません。
従って、平成28年末までに課税事業者選択届出書を提出しなくては、平成29年に消費税の還付を受けることはできないことになります。

 

少々複雑になりましたが、開業時に課税事業者選択届出書を提出する場合は、開業するために準備を始めた課税期間の末までと理解してください。

(実際の開院やオープン日とは異なる場合があるので、留意です!)

 

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