【特例事業承継税制】後継者の要件について

平成30年税制改正で創設された特例事業承継税制のうち、
本記事では、特例事業承継税制のうち、受贈者となる「後継者」の要件について解説いたします。

目次

特例事業承継税制の対象となる後継者とは・・・

租税特別措置法によると、
特例事業承継税制の対象となる後継者は、以下のように定められています。

ー租税特別措置法70条の7の5より抜粋ー

特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。

  • 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者
    をいう。
    • イ 当該個人が、当該贈与の日において20歳以上であること。
    • ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権
      を有していること。
    • ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数
      の100分の50を超える数であること。
    • ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
      • (1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者
        が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
      • (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限
      まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
    • ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
    • ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。
    • チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

上記をまとめて簡潔に記載すると、後継者の要件は以下のようにまとめられます。

要件1

受贈者が20歳以上であること

要件2

受贈者が代表権を有していること

要件3

受贈者本人と親族を合わせて50%以上の議決権を有していること

要件4

・後継者が一人の場合は、同族グループ内で筆頭株主であること

・後継者が複数の場合(3名を限度)は、10%以上の議決権を有しており、

かつ、後継者でない同族株主よりも議決権を有していること

要件5

贈与の日までに3年以上、役員であること

要件6

・贈与された株式を保有し続けていること
・他の事業承継税制の適用を受けていないこと

上記の通り、特例事業承継税制では、後継者は3名まで指定することができるようになっております。

また、後継者が親族でなくでも問題ありません。要件のうち、3年以上役員であることがありますが、会社法上では、役員には監査役も含まれるので、条文上は、監査役でも要件を満たすように考えられます。

しかし、贈与を受けた時には代表権を有していることが必要となりますので、その時点では、代表取締役等の代表権を有している役員に就任していることが必要となります。

いかがでしたか。
今回は特例事業承継税制の後継者要件について、解説いたしました。

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