(平成30年4月1日以降)請負工事の印紙税額について

平成30年3月31日までに作成される請負に関する契約書は、租税特別措置法によって、長らく軽減措置の対象となっております。

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額本則税率軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの400円200円
200万円を超え 300万円以下のもの1千円500円
300万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

こちらの軽減税額ですが、平成30年税制改正によって、

平成32年平3月31日まで2年間延長されることとなりました。

そのため、平成30年4月以降も軽減税額が適用され続けることになりますので、ご留意ください。

【お問い合わせ先】
・y-nagata@trustbridge.co.jp
・担当者 税理士・公認会計士 永田 雄大

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