みなさん。こんにちは。
名古屋市中川区で税理士法人を営む税理士法人トラストブリッジです。
年末が近づいてきたのでリマインドも含めて、
本日は個人事業主にとって12月末日までに提出を検討すべき届出書について記載いたします。
【12月31日が届出期限となる消費税の各種届出書】
消費税簡易課税制度選択届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_2.htm
これらは、適用を受けようとも若しくは適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに税務署に届け出る必要があります。
そのため、個人事業主の場合は、12月31日が届出の期限となります。
【簡易課税選択届出書】
この中でも、よくでてきるのは簡易課税制度選択届出書です。
消費税の納付税額の計算は大きくわけて、原則課税と簡易課税とに分けられます。
どちらを適用するかで、消費税額が数十万単位で変わることもありますので、留意が必要です。
簡易課税制度は、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる制度ですが、
これは、課税売上高のみで消費税の額を計算する制度です。
原則課税と大きく異なる計算結果となることから、
適用可能な事業主の方は、本年の10月分までの実績に基づきどちらが有利となるか検討したうえで、
簡易課税制度選択届出書を提出するか否か検討してみてください。
何度も申し上げますが、
平成30年より簡易課税制度を受けようとするには、平成29年12月31日までに提出が必要なので、
お忘れなきよう注意してください。




