平成30年3月31日までに作成される請負に関する契約書は、租税特別措置法によって、長らく軽減措置の対象となっております。
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え 300万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 300万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
こちらの軽減税額ですが、平成30年税制改正によって、
平成32年平3月31日まで2年間延長されることとなりました。
そのため、平成30年4月以降も軽減税額が適用され続けることになりますので、ご留意ください。
【お問い合わせ先】
・y-nagata@trustbridge.co.jp
・担当者 税理士・公認会計士 永田 雄大
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