【平成30年度税制改正大綱について】所得拡大促進税制の改組について

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みなさん、

皆さん、こんにちは。

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

先日、与党より、平成30年度税制改正大綱が発表されました。

 

 

 

 

そこで、本日は所得拡大促進税制の改組について記載します。

 

本内容は、中小企業における所得拡大促進税制ではございませんので、ご留意ください。

 

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【対処事業年度】

 

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間いに開始する各事業年度

 

3月決算の会社であれば、来期より適用が可能になります。

その場合は、比較対象は現在進行期になるため、適用に必要な数値等の計算方法を確認しておきましょう。

 

 

【要件】

 

税額控除を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

・平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較給与等支給額に対する割合が3%以上であること

 

・国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること

 

【税額控除の額】

 

給与等支給増加額の15%の税額控除が可能

 

教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加額が20%以上であるときは、20%の税額控除が可能です。

 

但し、当期の法人税額の20%が上限となりますので、留意してください。

 

【留意点】

 

・設立事業年度は対象外

・国内設備投資額とは、適用事業年度内に取得した固定資産の期末取得価額の合計をいいます。

 

【まとめ】

 

本税制改正は、政府が引き続き「人」と「設備」への投資を重視していることの証左でしょう。

 

平均給与等支給額が前事業年度よりも3%増加することが求められているので、

本税制の適用を受けるには、ベースアップやそれに対応する施策等が必要になる考えています。

 

また、所得拡大を促進する税制にもかかわらず、要件に設備投資額が導入されています。

 

こちらも、当期の減価償却費の90%以上の投資を求めており、引き続き設備投資を緩めてほしくないというメッセージのように感じます。

 

一方で、現行の所得拡大促進税制で求められていた基準事業年度との増加割合の要件は廃止されました。

 

基準事業年度の考え方が廃止されたため、

基本的には前事業年度と比較して、増加したか否かを念頭に検討すれば良いため、会社側の適用の可否の検討は楽になったといえるでしょう。

 

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