【消費税】納税義務の免除の特例について

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皆さん、こんにちわ。

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

今日のテーマは、「消費税の納税義務」です。

消費税の納税義務の判定は、非常に複雑です。

 

平成29年9月現在の法令の消費税の納税義務の判定の原則、特例をまとめましたので、ご一読ください。

 

ここでは、原則と特例を俯瞰して把握して頂くため、それぞれの詳細は省略しております。

【原則】

 

 

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

 

この免税事業者となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、

 

・個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、
・法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

 

なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。

 

【特例】

【特定期間における判定】

 

個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、
法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間の課税売上によって免税事業者の判定を行う特例です。

 

【課税事業者選択届出書の提出】

 

納税者の意思によって課税事業者となることのできる制度です。
小規模事業者に還付申告の機会を与えるための制度ですが、2年間継続適用があるため、留意が必要です。

 

【相続により事業を承継した場合】

 

相続により承継・拡大した事業規模を考慮して判断するために、
相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。

 

【法人が合併した場合】

 

合併により承継・拡大した事業規模を考慮して判断するために、課税売上高の計算が特殊な計算を実施するため、留意が必要です。

 

【法人が分割した場合】

 

分割する前の事業規模を考慮して判断するため、課税売上高の計算が特殊な計算を実施するため、留意が必要です。

 

 

【新設法人である場合】
(資本金の額で判定)

新たに設立した基準期間がない法人についても、無条件に免税事業者としないため、資本金1,000万円以上である場合、納税義務は免除されません。

特定新規設立法人である場合
(支配する者の課税売上高で判定)

 

大規模の事業者が新たに設立した法人において行う事業について、支配関係を考慮した判断を行うため、大規模事業者の課税売上高が5億円を超えている場合には、納税義務は免除されません。

【法人課税信託である場合】

 

【調整対象固定資産の仕入れ等をした場合】

 

課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合、以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。

 

「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。

 

【高額特定資産の仕入れ等をした場合】

 

高額特定資産の取得後すぐに免税事業者となることを避けるため、

当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

 

消費税の納税義務の判定には、上記の通り複雑な特例が多く設けられております。

実務で誤らないため、まずはどのような特例があるのか俯瞰的に抑えてくおくことをお勧めします。

 

 

 

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