【重加算税になるか否か】仮装又は隠ぺいとは・・
皆さん、こんにちわ。
名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。
今日は、重加算税の対象となる「仮装又は隠ぺい」について考えてみたいと思います。
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【重加算税とは・・・】
仮装又は隠ぺいにより申告している場合に課税される税金です。
つまり、脱税等に対するペナルティで、その税額は以下の計算されます。
重加算税:修正申告により新たに納付することとなった税額×35%
重加算税は、脱税等に対するペナルティですので、単なる計算ミスや法律の解釈誤りには適用されません。
国税通則法第68条において
「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」
に重加算税を課すと規定されています。
キーワードは仮装又は隠ぺいに該当するか否かです。
【仮装又は隠ぺいとは・・・】
国税庁長官が税務職員に指示している「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」によると、以下の場合が仮装又は隠ぺいに該当するとしております。
(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
1 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
2 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
3 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。
税務調査には、(2)の帳簿や証憑書類の隠匿、虚偽記載、改ざんがないかが最も論点になります。
【仮装隠ぺいに該当するとした事例-裁決事例より-】
・売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
建売業者に土地を譲渡するに当たり、当該業者と建物の工事請負契約書及び新築建物と土地を一括譲渡する売買契約書を取り交わし、これに基づいて租税特別措置法関係通達63(2)-4“新築した建物を土地等とともに一括譲渡した場合の対価の区分の特例”に定める142パーセント基準を適用して土地重課税の申告をした場合において、請求人が契約に係る建物を新築した事実は認められず、実際は土地だけの取引であること、請求人の代表取締役は土地重課制度の知識を有することから、本件建物に関する各契約書は、同通達に定める特例の適用を受けることによって土地重課税の一部を免れるため故意に作成されたものであると認めざるを得ず、本件建物に関する取引及び請求人の経理は、いずれも国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するものであり、重加算税を賦課決定したことは相当である。(昭和55年6月12日裁決)
・未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
請求人がその事業を法人に組織替えをする際、引き続き法人に勤務する従業員に対し退職金を支給することとして、その額を必要経費に算入するとともに、未払退職金として法人に引き継いだ場合において、法人が当該未払退職金を支払っていないにもかかわらず、これを支払ったかのように仮装経理しているときは、もともと請求人に当該退職金を支払う意思があったとは認められないから、当初の未払退職金の設定行為そのものが事実を隠ぺい又は仮装したことに当たるとしてなした重加算税の賦課決定は相当である。
(昭和57年5月31日裁決)
・第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
請求人が買換資産である車両を請求人の代表者が事業の主宰者となっている甲社及び乙社から取得する際に、実際の取引当事者でないディーラーに協力を求めて、ディーラーから高価で買い入れたごとく架空の売買契約書を作成して、当該売買価額があたかも通常取引される価額であるかのように仮装し、これに基づいて圧縮限度額を過大に計算して損金の額に算入した上、過少に確定申告をした行為は、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当する。
上記の事例からも分かる通り、重加算税の対象となる仮装又は隠ぺいは、税金を免れるために故意に書類を改ざんしていることがわかります。
続いて裁決事例が争われた結果、仮装隠ぺいに該当しないとした事例を確認してみましょう。
【仮装隠ぺいに該当しないとした事例-裁決事例より-】
・棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
棚卸資産に計上漏れとなった土地は、決算直前に請求人が購入者の希望により、1区画を2つの区画に分割して売買契約をした残りの一方の土地である。しかし、現場責任者から経理担当者に渡された現場見取図が不完全である等のため、経理担当者が、売買契約された一方の土地を旧区画の全部と誤認したため他の一方が計上漏れとなったものであり、本件土地は税務調査前において翌事業年度の売上げに計上されているものであるから、その計上漏れを仮装又は隠ぺいによるものであるとして重加算税を賦課決定したことは相当でない。(昭和48年12月13日裁決)
・会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
休業中の請求人が土地譲渡収入を代表者の個人名義預金に入金していたが、原処分庁からの照会に対して請求人名義で譲渡先、譲渡金額等を記入した回答書を提出していることは、譲渡代金が請求人に帰属していることを実質的に回答したものであり、係官の調査に対しても譲渡代金の預金先を回答している。また、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについても、請求人が休業後相当の期間を経過していてその間帳簿等の整理も十分でなかった等のためであることが認められるので、土地等を譲渡した事実を隠ぺいして確定申告書を提出しなかったとして重加算税を賦課決定したことは相当でない。
・工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
原処分庁は、請求人が、A社から入金した工事代金を、過入金と判断して本件事業年度の売上げに計上しなかったことについて、[1]本件事業年度末までに適正に処理されていれば、当該過入金は当然発生しないこと及び[2]翌事業年度に当該過入金を売上げに計上した際に、小口に区分処理しただけでなくその対応する原価として他の工事原価を計上したことは、通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした。
しかしながら、請求人は、本件過入金を本件事業年度においてA社からの売掛金の入金として経理しており、また、翌事業年度には売上げに計上していることから、利益が繰り延べられていることをもって通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとまでは認められない。また、請求人が、工事原価を付け替えた処理については、当該処理が本件事業年度に係るものでなく、この点については理由がない。
以上により、重加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を超える部分の金額について取り消すのが相当である。
上記の通り、税務署が重加算税とした場合でも、誤認やミスによるものは重加算税の対象となる仮装・隠ぺいに該当しないとされています。
単なる帳簿や証憑書類の記載内容だけでなく、翌期の処理や調査官への回答などから、「故意」であるか否かが総合的に判断されていることがわかります。
【税務調査時に指摘された場合・・】
税務調査時に重加算税と指摘された場合の初動はただ一つです。
「理由を聞くこと」です。
どの事実が仮装・隠ぺいに該当するか調査官に確認することです。
重加算税を課す場合は、税務署側が仮装・隠ぺいに該当する事実を立証する必要があります。
そのため、やみくもに反論せずに、調査官が重加算税に該当すると判断した理由を聞きましょう。
その後一度持ち帰って、上記のような過去の裁決事例等を参考にして、反論すべき点はしっかり反論しましょう。
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