仮装通貨の所得税法上の取扱い

PAK88_syouhizei10820140304_TP_V1

 

みなさん、こんにちわ。

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

 

本日は最近話題となっているビットコイン等の税制上の取扱いを取り上げます。

【所得区分】

 

国税庁は今年8月にビットコイン等で得た所得の区分を「雑所得」として取り扱うとの見解を示しております。

そのため、ビットコイン等の仮想通貨は「雑所得」として取り扱われます。

 

【雑所得の特徴】

 

・給与所得等と合わせた全体の所得に応じ、5%~45%の累進税率が適用

・当年の赤字を3年間繰り越すことができる繰越控除を適用不可

・当年の赤字を他の給与所得等と通算する、損益通算適用不可

 

つまり、ビットコイン等の仮想通貨の取引は大きな利益が発生した場合には、多額の税金が発生する一方で、

損失が発生した場合でも、その損失は切り捨てられるという特徴があり、税負担が過大になることも予想されるので、留意してください。

 

【給与所得者が確定申告を要する場合】

 

サラリーマン等の給与所得者は給与以外に20万円以上の所得があった場合には確定申告が必要になります。

そのため、平成29年にビットコインで大きな利益が出た方は、確定申告が必要になりますので、留意してください。

 

 

 

弊社でも仮想通貨で利益が発生した方の確定申告承ります。

給与所得と仮想通貨売却益のみの場合、「申告料 5万円(税別)~」を承ります。

 

お気軽にお問合せください。

 

【弊社の記事一覧はこちらから】

 

【メルマガバックナンバーはこちらから】

img_top_sem_free_branch_point

弊社では最終的な契約が成立するまでの相談やお試しコンサルなどでは一切料金を頂戴しておりません。

お問い合わせ等も順次受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。