平成29年 年末調整に向けて(おさらい編)
皆さん、こんにちわ。
今年も早いもので、年末調整の時期が迫ってきました。
毎年のことですが、皆さんは年末調整の意味をきっちり理解してますか?
勤務先からから配布され意味もわからず、
無記入で提出してしまう人もいるのではないでしょうか。
また、経理職の方も特に確認もせずに、従業員の方から受けっている場合もあるのではないでしょうか。
従業員の方はもちろん、人事労務担当者や経理担当者、中小企業の経営者も必見です。ぜひご一読ください。
1.年末調整を行う理由
給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、
その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、以下の通りです。
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、
それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。
したがって、
このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、
確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。
2.年末調整の対象となる人
年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行いますが、
例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象とならない人は、
・1年間の給与所得額が2,000万円を超えている人
・災害減免法で、所得税の徴収について猶予等を受けた人
となっています。
年末調整の対象となる人は、上記の2つのケースを除いた、年末までその会社に勤務している人のすべてです。
年度の途中で入社した人も年末に在籍している会社が年末調整をします。
年度の途中で退職をした人の中にも、年末調整の対象となる人が居ます。
【退職者のうち年末調整の対象となる人】
・その年に死亡したことによる退職者
・著しい心身の障害が原因で退職し、且つその年の復職も望めない人
・12月に支給されるべき給与を受け取ったうえで退職した人
・パートタイマーなどの退職者で、その年中に支払を受ける給与総額が103万円以下の人で、その年中に他社から給与を貰う見込みのない人
・年の中途で、海外へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
3.年末調整の対象となる期間
年末調整も対象となる給与の期間は、対象年の1月1日~12月31日で、この間に支払いが確定した給与が対象となります。
この期間に実際の支払いがあったかどうかではなく、支払いが確定したかどうかがポイントです。
未払いであってもその年に支払いが確定している給与についてはその年の年末調整の対象となる一方、
その年に支払われていても前年に支払いが確定している給与についてはその年の年末調整の対象となりません。
いかがでしたでしょうか。
年末調整は毎年のことですが、前回処理したときから、約1年間経っているため、既に忘れていませんか。
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