損害賠償金に関する消費税の取り扱い
皆さん、こんにちわ
名古屋市中川区高畑に事務所を構える税理士法人トラストブリッジです。
今日のテーマは損害賠償金に関する消費税の取り扱いです。
消費税は原則として以下の4つの要件に該当した場合に課税の対象となります。
(以下の要件に該当しても政策的に課税されない取引もあります。)
①国内において
②事業者が
③対価を得て行う
④資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供
全て、まずは上記の4つの要件に該当するか否かで消費税の対象となるか判断することとなります。
損害賠償金について、上記の要件に該当するか否か考えてみましょう。
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、損害や遺失利益を補てんするものであって、通常は資産の譲渡等の対価に当たりません。
つまり、上記の③、④の要件を満たしません。そのため、そのような損害賠償金は消費税の課税対象とはなりません。
しかし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、③、④を満たすこととなり消費税の課税の対象となります。
1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
つまり、損害賠償金であってもその支払いの内容の実態に応じて、消費税が課税される場合があるというこも抑えておきましょう。
弊社では最終的な契約が成立するまでの相談やお試しコンサルなどでは一切料金を頂戴しておりません。お問い合わせ等も順次受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
【弊社の記事一覧はこちらから】
【メルマガバックナンバーはこちらから】