社宅家賃の取扱いについて

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皆さん、こんにちわ。

 

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

 

今日のテーマは、福利厚生費で計上できる社宅家賃の会社負担額の決定方法です。

 

社宅家賃は源泉所得税の調査では必ず検討される項目ですので、ぜひ抑えておいてください。

 

社宅家賃ですが、福利厚生目的等で会社が家賃の一部を負担する場合もあるかと思います。

 

この場合、会社が負担する家賃が一定金額を超える場合は、従業員若しくは役員に所得税が加算されることとなります。

 

ある一定金額以上の負担は、従業員もしくは役員に対する給与として認定されることとなります。

 

【社宅に居住している方が従業員の場合・・・】

 

使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、

使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)の50%以上を受け取っていれば給与として課税されません。

 

賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

 

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

 

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

 

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

 

居住者が従業員の場合は、賃貸料相当額の50%以上は本人に負担してもらうようにしましょう。

 

【役員が居住しており、小規模住宅に該当する場合】

小規模の住宅とは、以下の住宅を言います。

 

・法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅

 

・法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である住宅

 

なお、区分所有の場合の場合、床面積には共有部分の床面積を付加して判定します。

 

賃貸料相当額は以下の 次の(1)から(3)の合計額になります。

 

 

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

 

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

 

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

居住者が役員の場合は、賃貸料相当額以上は本人に負担してもらうようにしましょう。

【役員が居住しており、小規模住宅に該当しない場合・・・】

 

(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

 

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

 

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

 

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

 

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

 

同じく、居住者が役員の場合は、賃貸料相当額以上は本人に負担してもらうようにしましょう。

【給与として課税される範囲】

 

・使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額(賃貸料相当額の50%ではありません。)が給与として課税されます。

 

・使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます

 

・役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。

 

・役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

 

・現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

【社内規定について】

 

所得税法及び通達では、社内規定の有無については言及されておりません。

 

しかし、社内規定等でどのような場合に会社が社宅家賃の負担をし、その金額はどのように決定するかを決めておくことが望ましいといえます。

 

 

実際の税務調査でも、

他の従業員とは明らかに異なる条件で社宅家賃を負担していた事例を、その方への実質的な給与であると指摘されたことがあります。

 

 

あくまで、福利厚生はすべての従業員に平等であることが求められますので、留意ください。

 

特別扱いの場合は、給与として認定される可能性もあります。

 

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