補充文書の印紙税の取扱いについて
皆さん、こんにちわ。
名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。
今日のテーマは、補充契約書の印紙税の取扱いです。
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【補充契約書とは・・・】
日々の商取引において、
原契約で納入場所や支払条件、損害賠償に関する契約を締結し、個別の価格等については別途契約なり、覚書を締結する場合があると思います。
このような、別途結んだ契約書や覚書が印紙税の対象となるか実務で問題になる場合があります。
印紙税法によると、印紙税法上の補充契約書とは、原契約の内容として欠けている事項を補充した文書と定められています。
これには、原契約が文書化されていたかどうかを問いません。
(印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5)
【補充契約書に印紙税は必要か】
・契約上重要な事項を補充する契約書は課税対象となります。
補充する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより印紙税の金額が決定されます。
また、印紙税法上の重要な事項に該当しない補充契約書は印紙税の課税対象とはなりません。
【印紙税が必要となる補充事項例】
ここでは、実務上、よくでてくる請負契約書、継続的取引基本契約書の重要事項について記載します。
原契約について以下の内容を補充する文書は、印紙税法上の契約上の重要な事項を補充する文書として、印紙税の課税対象となります。
(一つでも該当すれば、印紙税の対象となります。)
請負契約書の補充契約書の場合(第2号文書)
(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
(2) 運送又は請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
継続的取引の基本となる契約書の場合(第7号文書)
(1) 目的物の種類
(2) 取扱数量
(3) 単価
(4) 対価の支払方法
(5) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
(6) 再販売価格
(7) 契約期間(当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
例えば、売買基本契約書を取り交わし、その中では納入場所や支払条件のみを結び、別途単価を覚書で結ぶ場合には、当該覚書は原契約の補充契約書として印紙税の対象となります。
しかし、例えば別途、反社会勢力の排除に関する覚書を締結する場合には、印紙税法上の重要な事項には該当しませんので、当該覚書は印紙税の対象とはなりません。
【実務上の留意点】
実務上は、思いがけない印紙税が発生することも考えられますので、補充契約書の作成には十分お気を付けください。
工夫次第では印紙税の発生を抑えることもできるので、補充契約を作成する場合には、上記のことを参考にしてみてください。
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