相続税計算の概要について
平成27年の税制改正により、
平成27年1月1日より、基礎控除や税率等が変更されました。
これにより、相続税の対象となった案件は以前に比べると2倍ほどの水準に増加しております。
(ブログ記事:平成27年分の相続税の申告状況についてを参照)
ここでは、事例をもとに簡単に相続税の計算をしてみたいと思います。
事例は以下の通りです。(詳細はブログ記事:事業承継を考える参照)
【相続人の状況】
被相続人:P(A社の社長、急逝)
相続人 :配偶者H
長男 S
長女 D
【財産状況】
①現預金 5,000万円
②自宅の土地建物 2,000万円
③A社株式 300株(評価額4億5,000万円)
借入金等の負債なし、葬式費用1,000万円あり。
【正味遺産総額の計算】
Ⅰ遺産総額
現預金: 5,000万円
土地等: 2,000万円
A株式:45,000万円
Ⅱ債務総額
葬式費用:1,000万円
Ⅲ 正味遺産総額=Ⅰ-Ⅱ 51,000万円
【基礎控除額の計算】
基礎控除額=3,000万円+600万円×3(法定相続人)=4,800万円
【課税正味遺産額の計算】
課税正味遺産額(相続税の対象となる遺産)=正味遺産総額-基礎控除額=46,200万円
【相続税の計算】
相続税は一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。
(法定相続分の遺産額)
P:法定相続 1/2 25,500万円
S:法定相続 1/4 12,750万円
D:法定相続 1/4 12,750万円
(上記に対応する相続税の額)
P:6,767万円
S:3,383万円
D:3,3837万円
合計 13,535万円(実効税率:26.54%)
【相続税総額の各人への配分】
実際に支払う相続税額は、上記の相続税総額をそれぞれが相続する財産に応じて負担することとなります。
法定相続割合で相続する場合は、上記の通りとなりますが、例えばSが全て相続する場合には、Sが13,535万円の相続税を負担することとなります。
但し、配偶者に対して税額軽減が図られていますので、配偶者に相続された場合は、実際に支払う相続税は上記よりも少なくなります。
相続税の計算過程はそこまで難しいものではありません。
実務では、財産の網羅性の確保、財産の評価が主な焦点となります。
最も財産について詳しい方がこの世を去ってしまっているのが、相続の特徴です。
遺族も全く知らなかった財産が出てくることも、稀ではありません。
生前にしっかりとコミュニケーションをとっておくことが、最も重要な対策の一つと言えます。
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