AIに負けない!一流経理マンへの道。会計基準編 Vol.4

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AIに負けない!一流経理マンへの道。会計基準編 Vol.4

本メルマガは、一流の経理マンとなるべく、
会計基準の本質を理解することを目的とします。

覚えるのではく、理解することを意識して考えながら、読み進めてください。

「題名」固定資産とは・・

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固定資産
実は、日本には、固定資産に関して厳密に定めた会計基準は存在しません。

 

 

企業会計原則などによって、基本的な考え方が示されているに過ぎません。

 

 

そのため、日本の固定資産実務は法人税法に依拠することが多くなっております。

 

会計基準ではありませんが、監査人が依拠する「監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」でも、
多くの企業が法人税法に定められた耐用年数を用いており、また、同様に残存価額の設定についても、多くの企業が法人税法の規定に従っている現状に触れています。
そして、法人税法に従って処理した減価償却費、残存価額が企業の状況に照らして、
不合理と認められる状況のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができるとしています。
つまり、監査人が会計処理の妥当性の判断に依拠する際も、不合理な状況がなければ基本的には法人税法に従っていれば、問題なしと判断することとなりますので、
基本的には日本の上場会社等も法人税法に従って、固定資産を処理することとなります。
費用は将来に貢献する財・サービスの費消に基づき計上されます。

 

 

そして、固定資産はその利用によって収益の獲得に貢献するものであり、将来の収益の獲得時に費用として計上するために、固定資産は取得時に資産として計上することとなります。

 

 

固定資産に関する考え方の根底は上記の通りです。

固定資産を費用収益対応の原則に基づき、将来の収益と対応させる。

 

 

そのために、将来の収益と対応する部分を資産として計上する。

固定資産の資産計上は、将来に費用配分を行うためです。

 

 

そして、減価償却は費用配分手続きです。

間違っても資産価値の減少に着目して行う手続きではありませんので、ご留意ください。

 

 

それは、会計基準の目指す大きな目標の一つ「適正な期間損益計算」を達成するためです。
次回以降で固定資産の論点について掘り下げていきたいと思います。
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■ 発行者 プロフィール ■
税理士法人トラストブリッジ 代表社員
公認会計士・税理士 永田 雄大
・慶應義塾大学商学部卒業
・有限責任監査法人トーマツにて、会計監査、内部統制監査に従事
・アタックス税理士法人にて、中小・中堅企業の税務顧問、事業承継業務に従事
・平成27年6月より、税理士法人トラストブリッジ代表社員就任

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