AIに負けない!一流経理マンへの道。会計基準編 Vol.5

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AIに負けない!一流経理マンへの道。会計基準編 Vol.5

本メルマガは、一流の経理マンとなるべく、
会計基準の本質を理解することを目的とします。

覚えるのではく、理解することを意識して考えながら、読み進めてください。

「題名」固定資産の取得価額とは・・

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今日は前回の固定資産の論点の続きとして、

 

固定資産の取得価額について、考えてみたいと思います。

 

固定資産の取得価額に含むべきか否かについては、
将来の収益獲得に貢献するものであるか否かを基準に考えることとなります。

なお、古典的な会計基準の「連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について」においては、以下のように規定されています。
1 購入 固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする。

但し、正当な理由がある場合には、付随費用の一部又は全部を加算しない額をもって取得原価とすることができる。

購入に際しては値引又は割戻を受けたときには、これを購入代金から控除する。
2 自家建設 固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を計算する。

建設に要する借入資本の利子で稼働前の期間に属するものは、これを取得原価に算入することができる。
3 現物出資 株式を発行しその対価として固定資産を受け入れた場合には、

出資者に対して交付された株式の発行価額(商法第百六十八条および第二百八十条の二にいわゆる現物出資の目的たる財産の価格に当たる額)をもって取得原価とする
4 交換 自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。
自己所有の株式ないし社債等と固定資産を交換した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。
5 贈与 固定資産を贈与された場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とする。

ここでは、購入について、解説いたします。
固定資産の本体価格である購入代金は、固定資産に含めるのは、当然だと思います。
では、買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えるのはなぜでしょうか。
これも、費用と資産、費用収益対応の原則から考えてみれば、すっきり理解できると思います。

適正な期間損益計算を達成するためには、収益とそれを獲得するために貢献した費用とを同じ期間に計上しなくてはなりません。
そして、将来の収益獲得に貢献する費用は資産として繰り延べなければなりません。

固定資産の買入手数料や運送費等の付随費用も、当期の収益獲得に全て貢献するというよりは、その固定資産本体の使用によって生じる収益の獲得に貢献すると考えられます。

そのため、本体価額に含めて、固定資産として計上し、減価償却により費用化されていくのです。

 

 

このように固定資産の取得価額に含めるか否かは、
固定資産の使用に伴い費用化すべきかどうかで判断していくことになります。
実務の判断でも、迷われたときはこのような考え方を軸に判断されるとよろしいかと思います。

 

 

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■ 発行者 プロフィール ■
税理士法人トラストブリッジ 代表社員
公認会計士・税理士 永田 雄大
・慶應義塾大学商学部卒業
・有限責任監査法人トーマツにて、会計監査、内部統制監査に従事
・アタックス税理士法人にて、中小・中堅企業の税務顧問、事業承継業務に従事
・平成27年6月より、税理士法人トラストブリッジ代表社員就任

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