【返品権付きの販売】収益認識に関する会計基準の導入による影響

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皆さん、こんにちわ。

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

今日は、収益認識に関する会計基準の導入における「返品権付きの販売」への影響について考えてみたいと思います。

 

これは、主に出版業界などに影響がありそうです。

 

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【返品権付きの販売とは・・・・】

 

返品権付きの販売とは、顧客との契約においては、商品又は製品の支配を顧客に移転するとともに、当該商品又は製品を返品して、次の(1)から(3)を受ける権利を顧客に付与する販売方式を言います。

 

(1) 顧客が支払った対価の全額又は一部の返金

(2) 顧客が企業に対して負う又は負う予定の金額に適用できる値引き

(3) 別の商品又は製品への交換

 

つまり、後日顧客の意思により、返金や値引き、代替品への交換が約束される販売形式です。

 

 

【それぞれの会計処理は・・・・】

 

返品権付きの商品又は製品(及び返金条件付きで提供される一部のサービス)を販売したときは、次の(1)から(3)の通り会計処理されます。

 

(1) (返品されると見込まれる商品又は製品の対価を除いて、企業が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識する。

 

(2) 返品されると見込まれる商品又は製品については、収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る額で返金負債を認識する。

 

(仕訳)
借方  現金 1,000   貸方 売上    970
//////////////////////////////貸方 返金負債      30

 

(3) 返金負債の決済時に顧客から商品又は製品を回収する権利について資産を認識する。

 

(仕訳)
借方 売上原価 582   貸方 棚卸資産 600
借方 返品資産  18

 

上記のうち、返品負債は商品又は製品の販売後、各決算日に、企業が権利を得ると見込む対価及び返金負債の額を見直し、認識した収益の額を変更します。

 

また、返金資産は、当該商品又は製品の従前の帳簿価額から予想される回収費用(当該商品又は製品価値の潜在的な下落の見積額を含む。)を控除し、各決算日に当該控除した額を見直します。
.

 

【返品調整引当金について】

 

返品調整引当金は、同会計基準案において、代替的な取り扱いとして認められておりません。

代替的な取り扱いとして残すか否かの議論はあったようですが、結果的に「国際的な比較可能性の確保の観点」から代替的な取り扱いとして認められませんでした。

そのため、同会計基準案の適用によって、返品調整引当金は廃止されることとなります。

 

【まとめ】

今回は返品調整権付き販売についてでした。

 

企業の根幹を成す収益に関する包括的な会計基準であるため、自社にどのような影響があるかはかり知れません。

 

そのため、自社にどのような影響があるか専門家に相談してみることをお勧めします。

 

 

 

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