【入会手数料の会計処理に影響】収益認識に関する会計基準の導入による影響
皆さん、こんにちわ。
名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。
今日は、収益認識に関する会計基準の導入における「入会手数料等の会計処理」への影響について考えてみたいと思います。
【はじめに】
会員サービスを実施している場合、契約における取引開始日又はその前後に、例えば、スポーツクラブ会員契約の入会手数料、電気通信契約の加入手数料、サービス契約のセットアップ手数料、供給契約の当初手数料等を頂くことがあると思います。
このような入会手数料等の会計処理について言及している会計基準は存在しませんでした。
平成29年7月に公表された収益認識に関する会計基準案においては、このような入会手数料の収益認識についても言及しております。
入会手数料等については、
本会計基準では「返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払」と定義しております。
【会計処理について】
本会計基準では、入会手数料等について以下の2つ分類で会計処理がなされます。。
<分類1>
入会手数料等が約束した財又はサービスの移転を生じさせるものでない場合
➢この場合は、当該将来の財又はサービスを提供する時に収益を認識することとなります。
つまり、入会手数料等の収益認識は、本来のサービスの収益が認識される時点で同時に収益を認識することとなります。
私見ですが、スポーツクラブ会員のように契約期間が定かでない場合は、過去の実績などにより平均の利用期間等を合理的に見積もり、平均利用期間等に応じて収益認識することになるように思います。
<分類2>
入会手数料等が約束した財又はサービスの移転を生じさせるものである場合で、独立した履行義務として認識される場合
➢基本原則を適用し、入会手数料等の独自の履行義務の充足した時に収益を認識することとになります。
【留意事項】
本会計基準の結論の背景では、返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払は、
通常、企業が契約における取引開始日又はその前後において契約を履行するために行う活動に関連するが、当該活動は約束した財又はサービスの顧客への移転を生じさせるものではないと言及しています。
そのため、通常の入会手数料等については、原則として分類1で収益を認識することになると思います。
つまり、入会手数料等はそれ自体がサービスの提供ではないため、本来のサービス提供時に収益認識するのが原則ということですね。
今後は本会計基準踏まえ、会計処理することが求められますので、留意してください。
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