平成29年税制改正大綱~定期同額給与(役員報酬)の見直し~

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平成29年税制改正大綱にて、役員報酬の定期同額給与についても見直しが行われました。

 

この定期同額給与を簡単に説明すると、

毎月同額の役員報酬でなければ、役員報酬を損金として認めないという制度です。

その役員報酬の金額の改定は、事業年度開始の一定期間内に行わなければなりません。

 

これは、期末付近に役員報酬を増減させることによって、法人の所得を操作することを防ぐための制度です。

今回の税制改正では、この定期同額給与の概念が若干拡大されました。

 

税制改正より抜粋

(2)法人の支給する役員給与等について、次の見直しを行う。

④定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える。

ここまで、引用

 

上記の通り、定期同額給与は額面が同額であるということだけでなく、手取額が同額である場合も、定期同額給与として取り扱うと改訂されるようです。

社会保険の改定などで、手取り額が増減することは多々あることなので、事業主側からの要請があったのかもしれませんが、あまり大勢には影響がないように感じます。

 

 

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