相続放棄したら、生命保険金を受け取れないのか?

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皆さん、こんにちわ

 

名古屋市中川区高畑にある税理士法人トラストブリッジです。

 

 

今日は相続放棄した場合の生命保険金の取り扱いについて書いてみたいと思います。

 

受取人として特定の者が指定されている場合、保険契約の効果として、生命保険金請求権を固有の権利として取得します。

 

つまり、受取人に支払われる生命保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産には含まれません
ですから、受取人である相続人が相続放棄をしたとしても、

 

生命保険金を受け取る権利はあくまで固有の財産であって被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取っていただくことができます。

 

 

また、受取人固有の財産であるため、遺産分割の対象となることはありません。

 

但し、相続税の計算上は、課税財産に含められますので、注意してくださいね。

 

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