【請求済未出荷契約の取扱いについて】収益認識に関する会計基準の導入による影響

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皆さん、こんにちわ。

 

名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。

 

今日は、収益認識に関する会計基準の導入における「請求済未出荷契約」への影響について考えてみたいと思います。

 

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【請求済未出荷契約とは・・・・】

 

 

請求済未出荷契約とは、

企業が商品又は製品について顧客に対価を請求したが、

将来において顧客に移転するまで企業が当該商品又は製品の物理的占有を保持する契約です。

 

日本の工場実務でも、

未出荷売上などと呼ばれることもあるかと思いますが、そのような場合の収益認識の可否を本会計基準では言及しております。

 

この点も、以前の企業会計原則とは異なる点かと思います。

 

請求済未出荷契約は、

製品自体自社工場内に保管されていることから、財の引き渡しという義務を履行しているか否かが論点となります。

 

【請求済未出荷契約の収益が認識できる場合・・・・】

請求済未出荷契約は、
以下の(1)から(4)を全て満たす場合は、履行義務充足として収益計上することが可能です。

 

(1)請求済未出荷契約を締結した合理的な理由があること
(2)当該商品又は製品が、顧客に属するものとして区分して識別されていること
(3)当該商品又は製品について、顧客に対して物理的に移転する準備が整っていること
(4)当該商品又は製品について、使用する能力や他の顧客に振り向ける能力を有することができないこと

 

以前の会計基準では、このような要件の言及はなかったため、

 

未出荷売上については、「保管料を受け取っているか・合理的な理由があるか・・」など実務や慣行に合わせた判断がなされておりました。

 

しかし、今後は、会計基準で明確な判断基準が示されたことにより、

 

今までの実務対応は忘れて、上記の4つの要件に当てはまるか否かを検討する必要があります。

 

【まとめ】

 

請求済未出荷契約は、現行の取扱いを大幅に変更するものではないものの、

上記の4つの要件に該当するか否か今一度確認することが重要であると考えられます。

 

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