名義預金に注意!

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皆さん、こんにちわ
名古屋市中川区高畑にある税理士法人トラストブリッジです。

 

今日は相続税の調査時によく論点になる名義預金について、書いてみたいと思います。
名義預金とは、亡くなった人以外の名義の預金だが、実質的になくなった人の預金のことを言います。

 

例えば、名前上は子や孫の名義となっているものの、実質は親や祖父母の預金であるものを言います。

 

 

名義預金は、相続財産であり、相続税の課税対象となります。

 

 

親や祖父母としてみれば、これは贈与した預金であるから、相続税の対象とならないという主張がされます。

 

 

しかし、贈与は、贈与する側と贈与される側が「あげます」「もらいます」の意思、合意があって初めて成立するものです。

 

 

そのため、もらう側がその事実を知らなければ、贈与が成立することはありません。

 

 

故人の遺品整理時に出てきた、子や孫名義の預金口座がまさに名義預金に該当します。

 

 

相続税申告時に自分たちの名義だから、相続財産に含めなくていいという判断をしてしまうと、相続税の申告漏れとなってしまう可能性があります。

 

 

名義預金として認定されないためには、以下のような点に留意する必要があります。

 

 

①通帳や印鑑の管理は、名義人が行うこと

 

通帳、印鑑を被相続人が行っている場合、贈与が成立していないと認定され、名義預金として認定されるリスクが高まります。

 

②贈与を行った場合は、贈与の事実を証する証拠を残すこと

 

後で言った言わないの論争にならないように、贈与契約書や預金口座への振り込みなどで、贈与の事実を証明できるようにしましょう。

 

③贈与を受けた側は、自分名義の預金がどの金融機関、支店にあるのか正確に答えられるようにすること

 

贈与の成立を裏付ける証言となる可能性があります。
(答えられないと、預金の存在を知らなかったのではないかと疑われるので、留意してください。)

 

④住所移転、氏名変更などの手続きは都度行うこと

 

上記と同様に、いつまでも実家のままの住所、旧姓のままとなると、口座自体の存在を知らなかったのではないかと疑われます。

 

 

名義預金を正しく理解して、意図しない相続税が発生しないように留意してください。

 

 

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