法人の保有する不動産は、相続税の対象となるか?
皆さん、こんにちわ
名古屋市中川区高畑に事務所を開設している税理士法人トラストブリッジです。
「法人の保有する不動産は、相続税の対象となるかどうか」について、説明したいと思います。
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相続税は被相続人(故人)の保有していた財産に課税されます。
この点、法人が保有している不動産は故人が保有していたわけではありませんので、相続税の対象とはなりません。
しかし、被相続人が不動産を保有している法人の株式若しくは持分を保有している場合、この株式若しくは持分は、相続税の対象となります。
相続税は時価に基づいて税額が計算されますが、非上場の株式や持分は市場価格がありませんので、一義的に時価を求めるのは困難です。
そのため、国は「財産評価基本通達」を定め、これに基づいて株式等の時価相当額を算定します。
この財産評価基本通達の中には、法人の保有している不動産の評価方法についても定めを設けております。
そのため、法人が保有している不動産は法人の株式若しくは持分の評価を通じて、被相続人の財産に反映されることとなります。
但し、会社規模によっては、実質的に法人の保有している不動産の影響を受けない場合があります。
被相続人が直接不動産を保有している方が相続税上有利になるか、法人を通して保有している方が有利になるかは、状況によって異なります。
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生前に納税額のシミュレーションを行っておくことは、相続税対策等にも役立てることができます。
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